IT補助金
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア。サービス等)を導入するための事業費等の経費の一部を補助することにより、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を図ることを目的としています。
この補助金事業は「IT導入補助金事務局」「IT導入支援事業者」「中小企業・小規模事業者等」の3者で遂行されるものです。
①IT導入補助金事務局
一般社団法人が運営するサービス等生産性向上IT導入支援事業事務局です。申請の受付や検査、補助金の交付等を行います。
②IT導入支援事業者
中小企業・小規模事業者等が補助事業を円滑に実施するためのサポート等を行う、本事業における事業パートナーを指します。
③中小企業・小規模事業者等(申請者/補助事業者)
生産性向上のため業務プロセスの改善と効率化に資するITツールを導入し、補助金の交付を受ける者を指します。
小規模事業者持続化補助金
<一般型><低感染リスク型ビジネス枠>
小規模事業者及び一定要件を満たす特定非営利活動法人が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としています。
本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営参画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓等の取組や、地道な販路開拓等とあわせて行う業務効率化の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
補助金の基本知識
「補助金」とは
国の補助金
起業の促進や地域の活性化、中小企業の振興や技術の振興等の施策を目的として主に経済産業省が実施しているのが「補助金」です。
補助金の交付を受けるためには補助金ごとの募集要件を満たしたうえで申請することが必要で、審査を通過(採択される)することで交付を受けることができます。
採択率は補助金によって幅があり、数パーセントのものから80%台のものまであります。
同じ補助金を年数回にわたって募集することもあり、その回によって採択率が異なることもあります。
また、同じ補助金でも年度によって要件が異なるのも大きな特徴です。
自治体独自の補助金
国だけでなく都道府県、市町村等の自治体が地域内の産業の振興等を目的として独自に補助金を実施することも多いです。
自治体によって内容は異なりますので、検討する前に十分に情報収集する必要があります。
「公募期間」とは
補助金の申請を受け付ける期間が「公募期間」です。
基本的にタイトなことが多いですが、補助金の内容や申請要件は予め「公募要領」で公表されます。
早い段階で公募要領を確認して、申請書の内容や必要書類を準備しておくことを心がけましょう。
(弊社でも締め切り間際のご相談についてはお受けできない場合がございます)
「補助対象経費」とは
補助金の対象となる経費を「補助対象経費」と言います。
補助金の種類によって何が補助対象経費に該当するかは異なりますので、公募要領等を熟読して判断する必要があります。
「補助対象経費」に該当しなければ当然ながら補助金の対象にはなりません。
一般的に、補助対象となる経費は各補助金事業の対象として明確に区分できるものであり、また、その経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる経費が該当します(何が「補助対象経費」にあたるかは補助金の種類によって異なります)。
基本的に補助金の交付決定を受けた日付以降に発注などを行い、事業実施期間内に支払いを完了したものに限ります。
「補助金交付決定」とは
補助金の申請後、審査を経て補助金の事務局が「採択」を決定します。
採択の決定後、補助金の交付対象として事業を正式に認められれば「補助金交付決定」がなされます。
基本的にこの「補助金交付決定」がなされた後に補助対象経費の発注・契約・支出を行わなければなりません。
「事業実施期間」とは
助金の交付決定から、行政が定める終了期限までの期間を指します。
この期間の間に発注や納品、支払い等が行われた補助対象経費が補助金の対象になります。
逆に言いますと、この期間外に行われた発注や納品、支払いは補助金の対象になりません。
せっかく補助金の対象であるのにこの事業実施期間も守らないばかりに対象から外れる、ということがないよう注意しましょう。
補助金は法律等に基づいて厳格に進められます
補助金の交付決定から、行政が定める終了期限までの期間を指します。
この期間の間に発注や納品、支払い等が行われた補助対象経費が補助金の対象になります。
逆に言いますと、この期間外に行われた発注や納品、支払いは補助金の対象になりません。
せっかく補助金の対象であるのにこの事業実施期間も守らないばかりに対象から外れる、ということがないよう注意しましょう。
補助金交付決定=お金が貰えるわけではありません。
補補助金交付決定後、採択を受けた事業者は補助事業の実施を開始します。
補助事業の終了後は取り組んだ内容を報告する「実績報告書」、支出内容が分かる関係書類等を定められた期日までに補助金事務局等に提出しなければなりません。
補助金交付決定を受けていても定められた提出物の提出を怠ると補助金の提出が受けられません。
最初に補助金が交付されるわけではありません。
補助金のメリットが原則として「返済不要」という点にあることは間違いありませんが、ほとんどの補助金が「後払い」であることには注意しなければなりません。
申請=即入金というわけではなく、あくまで補助金の交付が認められた上で入金されるものです。
したがって申請者は自己資金や融資等であらかじめ資金を準備する必要があります。
重複して補助金を受けられない場合があります。
補同一の内容について国が助成(国以外の機関が国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業が補助対象事業とならない場合があります。
サポート費用
ご希望の補助金申請の手続内容により変動致しますので、面談時にお打合せさせて頂きます。
事務所案内
方波見 泰造(行政書士)
当サイトをご覧いただき誠にありがとうございます。
ハイフィールド行政書士法人の代表社員、方波見と申します。
会社であれ個人事業であれ、経営者が事業を継続するためには避けて通れないもの、それが「お金」の問題です。
設備投資や運転資金は、手持ちの資金だけでは捻出が難しい場合もあります。
そうしたときに必要となるものが「補助金」「融資」です。
弊社ではこれら資金調達の手続きをサポートさせて頂いております。
是非お気軽にご相談下さい!
事務所名 |
ハイフィールド行政書士法人 |
代表 |
方波見 泰造 |
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宮城県仙台市青葉区二日町13番22-505号(カルコスビル5階) |
電話番号 |
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